運転免許を自主返納した方と運転免許を失効した方は「運転経歴免許証明書」を申請することができます。

運転免許の自主返納

運転に不安を感じる方などが、運転免許の有効期間内に自主的に免許を返納することです。

運転経歴証明書を申請できる方

○都内に住所のある方
○有効な運転免許を自主返納する方
○運転免許の自主返納をした日から5年以内の方
○運転免許を失効した日から5年以内の方

申請場所

○自主返納と同時申請される方
 府中・鮫洲・江東の各運転免許試験場
 新宿・神田の各運転免許更新センター、各警察署(平日のみ)
○運転免許を自主返納した当日以外の申請を希望される方
 府中・鮫洲・江東の各運転免許試験場
 島部警察署(平日のみ)
○運転免許を失効された方
 府中・鮫洲・江東の各運転免許試験場
 島部警察署(平日のみ)

受付時間

○運転免許試験場(即日交付)
 平日 8:30~16:00
 日曜 8:30〜12:00、13:00~16:00(土、祝休日、年末年始除く)
○運転免許更新センター、都内の警察署(後日交付 [約2週間程度] )
 平日のみ8:30~16:30(土、日、祝休日、年末年始除く)

必要なもの

○写真(縦3cm X横2.4cm) 1枚
(無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヶ月以内に撮影したもの)
○手数料1,100円
 ※手数料は手数料条例改正により、変更となる場合があります。
○運転免許証
○すでに運転免許を返納・失効されている方は、住所、氏名、生年月日が確認できるもの
 ※住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの。コピー不可)、健康保険証等
 ※運転免許試験場での手続きとなります。
○運転免許更新センター、警察署で申請して、運転経歴証明書の受領を郵送で希望される方は、レターパックライト(青色・370円)を郵便局で事前に購入し、申請時にお持ちください。
 ※郵送料金の改正により、変更となる場合があります。

代理人申請

運転免許の自主返納と運転経歴証明書の交付申請は、代理人の方でも可能です。委任状の提出等条件があります。
※「運転経歴証明書」は身分証明書として用いることができます。(一部に対応していない機関もあります。)
※一度、運転免許を自主返納すると、再度試験を受けて合格しない限り、運転免許を取得することはできません。
※詳細は、警視庁ホームページ又は最寄りの警察署でご確認ください。